中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る証明書発行についてのご案内

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る証明書発行についてのご案内

平成29年度税制改正により、中小企業等経営強化法に基づく「中小企業経営強化税制(国税)」が創設 されました。
対象設備として器具備品の全てが対象となりました。
器具備品の品目である、インターホン※1については、当工業会が証明書を発行する工業会としてリスト登録されました。
  ※1:インターホン設備とナースコール設備
   (JIS C 6020 インターホン通則、JIS C 6025 ナースコールシステム用語に準拠した設備を原則とします。)
令和5年税制改正大綱にて、経営強化税制が2年間延長されることになりました。これに伴い、証明書書式が改正されました

本制度の概要等については、中小企業庁ホームページをご参照下さい。
経営強化法による支援

証明書発行手続き

証明書発行手続き

2018年6月から証明書(様式1)が新しくなり、別紙「税制措置の対象設備に関する留意事項」が追加されました。
2019年6月より別紙「税制措置の対象設備に関する留意事項」の内容が変更になりました。
2019年12月4日より工業会会長の変更により様式1が変更になりました。
2020年5月25日より証明書(様式1)の注意事項が変更になりました。
2021年6月より証明書(様式1)及び別紙が変更になりました。
2021年8月より証明書(様式1)の別紙「税制措置の対象設備に関する留意事項」が変更になりました。
2021年12月1日より工業会会長の変更により様式1が変更になりました。
2023年5月より経営強化税制の改正に伴い、証明書(様式1)及びチェックリスト(様式2)が変更になりました。
2023年11月29日より工業会会長の変更により様式1が変更になりました。

申請に必要な書類は、以下の通り (①、②、⑤は、クリックで エクセルファイルPDFファイル が開きます。)
証明書(様式1、別紙)(記入例)
チェックリスト(様式2)(記入例)
③エビデンス※
④返信用封筒(A4が折らずに入る角形2号程度の封筒に、470円分の切手貼付の上、必ず宛先記入のもの)
証明書申請確認票(書類確認、問合せ先、請求書発行先)(記入例)

※エビデンスとは
□当該設備、一代前モデルの性能がわかるもの(生産性向上要件の計算の際に使用した数値が分かるもの)
□当該設備、一代前モデルの販売開始年度が分かるもの(年度:1月~12月)

証明書発行手順

証明書発行手順

STEP0:設備を取得する事業者(設備ユーザー)は、申請事業者(設備メーカー)に、証明書の取得を依頼

STEP1:申請事業者(設備メーカー)は、設備を取得する事業者(設備ユーザー)に、当該設備を資産計上する細目について確認

設備ユーザーの資産計上する細目が、器具備品のインターホン、放送設備である場合のみ対象(STEP2以降へ)

STEP2:申請事業者(設備メーカー)は指定の様式をダウンロードし、シートの「証明書(様式1)」、「チェックリスト(様式2)」、「証明書申請確認票」に必要事項を記入

STEP3:申請事業者(設備メーカー)は指定様式に記入後、証明書発行申請書類(①、②、③、④、⑤)を同封のうえ、インターホン工業会へ郵送。 ①(様式1)及びその別紙は、各2部必要です。

STEP4:当工業会にて、申請要件を満たしている申請かを確認
必要に応じて、追加説明を依頼する場合があります。

STEP5:当工業会にて、証明書に必要事項記入と押印し、請求書と一緒に、予め申請事業者(設備メーカー)の宛先が記入された返信用封筒にいれ、簡易書留にて郵送します。

STEP6:申請事業者(設備メーカー)は、証明書と請求書を受領。 証明書を設備ユーザーに渡す。
申請事業者(設備メーカー)は請求金額を当工業会の指定口座に振り込む。

返送時宛先について
返送先は申請事業者(設備メーカー)様のみへの返送とさせていただきます。
請求書宛先について
請求書宛先は申請事業者(設備メーカー)様のみとさせていただきます。
標準処理期間について
申請に対し証明書の発行処理をするまでの通常要すべき標準的な期間は、当該申請に必要なすべての書類が当工業会に到着してから、概ね1ヶ月です。
但し、申請書類の不備等による期間、年末年始、お盆等の期間は、標準処理期間には含まれません。
※処理進捗に関するお問い合わせには、お応えできません。1ヵ月を過ぎても証明書が届かない場合のみ、お調べいたします。
・証明書の発行に際して、該当要件の証明の根拠となるエビデンス資料の提示をお願いしています。この際、資料をご提出いただけない場合や問合せに対し適切なご説明をいただけない場合には、やむなく証明書を発行しかねる場合もありますので、予めご了解ください。
 また、添付いただく資料等につきましては、申請内容の変更等により不要になった場合でも、返却はせずに当方にて適切に処理させていただくこととします。この点も併せてご了解ください

証明書発行手数料

証明書発行手数料

種別 証明書発行手数料(税込み)
会員 2000円
会員外 5000円
(証明書1通当り)

書類送付先

書類送付先

〒141-0032
東京都品川区大崎3-1-5 ルミネ五反田第2-205
一般社団法人 インターホン工業会 中小企業等経営強化法等証明書担当 宛
※申請書類等の持参による受付は原則行っておりません。

問い合せ先

問い合せ先

中小企業等経営強化法等証明書担当
電話:03-3492-0719
お問い合せ用メールアドレス:sinseishomei@jiia.gr.jp